こちらは西宮市保育入所課、保育所事業課です。
本市では、令和2年2月28日付で保護者の皆様へ、感染予防の観点から、可能な限り家庭での保育をお願いしているところです。
このような登園自粛にご協力いただいた場合の保育料につきましては、減免の取扱いを行わない方向でご説明しておりましたが、新たに示された国の方針に基づき、保育料等の日割り計算による減免を行うこととなりましたので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
〇保育料について
令和2年3月において、登園自粛等により欠席をしている児童の保育料について、日割り計算を行います。なお、欠席について理由は問いません。(土曜日や臨時休校も含みます)
また、登園している園が市の要請により臨時休園となった場合や、児童が濃厚接触者となった場合においても同様の取扱いとなります。
〇給食費について
令和2年3月において、3歳児以上児の給食費については、保育料と同様に欠席分について日割り計算を行います。
〇その他留意事項
・今回の減免措置については、学校の一斉休業期間である3月分のみ実施するものですが、今後の状況によっては延長となる可能性もあります。
・3月の保育料及び給食費については、通常月額分を一旦お支払いいただき、後日還付する予定としております。
※納期到来分の保育料及び給食費に未納がある場合には、未納分に充当をさせていただきます。
・月極延長保育料については、利用回数に応じた負担とする予定です。
・手続き等の詳細は現在検討段階です。詳細につきましては、後日対象の方にお知らせする予定ですので、ご了承ください。
・今回の減免につきましては、令和2年2月27日付内閣府事務連絡「災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合」として特別に取扱うものです。
【本メールに関する問い合わせ先】
・保育料・給食費に関すること 保育入所課℡:0798‐35‐3160
・その他に関すること 保育所事業課℡:0798‐35‐3164
|